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点検詳細

写真の説明を入れます

日常点検

日常点検は、ユーザー様ご自身が走行距離や運転時の状態などから判断して行うものです。
長距離ドライブへ行く前、洗車や給油の時に以下の箇所を点検してくださいね。
ご自分で出来ない箇所、又は判断できない場合は行き付けの修理工場に依頼するか実施方法のアドバイスを受けましょう。


以下の画像の各項目をクリックすると点検方法が別ウィンドウでご覧になれます。

タイヤ、ランプ類の日常点検 エンジンルームの日常点検 運転席からの日常点検

■日常点検整備とは

従来、1日1回運行前点検を実施することを義務づけていました。
しかし、車両法の改正(平成7年7月)により、自家用自動車等については、その技術の進歩及び使用形態の多様化に対応し、この運行前点検を緩和し、使用者自らが自動車の走行距離、運行前の状態等から判断した適切な時期に点検を行い、必要に応じて整備を行えばよいことになりました。
 但し、トラック、バス等については従来通り1日1回の運行前点検を義務づけることにしています。

【自家用乗用車等の日常点検基準】

点検箇所
点検内容
ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異常な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
バッテリー 1 液量が適当であること。
原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
灯火装置及び方向指示器 1 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
ウインド・ウォッシャー及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャーの液量が適当であり、かつ、噴射状態で不良がないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
運行において異常が認められた箇所 1 当該箇所に異常がないこと。

【事業用乗用車、事業用貨物自動車等の日常点検基準】

点検箇所
点検内容
ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異常な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。※
バッテリー 1 液量が適当であること。※
原動機 1 冷却水の量が適当であること。※
2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。※
3 エンジン・オイルの量が適当であること。※
4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。※
5 低速及び加速の状態が適当であること。※
灯火装置及び方向指示器 1 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
ウインド・ウォッシャー及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャーの液量が適当であり、かつ、噴射状態で不良がないこと。※
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。※
エアタンク 1 エアタンクに凝水がないこと。
運行において異常が認められた箇所 1 当該箇所に異常がないこと。

【注意】
※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

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