重要なお知らせ!
違法駐車対策について!
  
放置違法駐車違反!取締り手続きの流れ
 
放置車両→確認標章取付け
下矢印(違反者出頭の場合)
反則告知
下矢印 下矢印
反則金納付 反則金不納付
下矢印
公訴提起・審判
標準的な流れを
チャートにしたもの
です
下矢印(違反者未出頭の場合)
車両の使用者に対し弁明通知書、納付書(仮納付用)を送付
仮納付した場合 不納付の場合
公示による放置違反金納付命令 放置違反金納付命令書を送付 ※1
下矢印
納付
不納付の場合
督促状を送付 ※2
不納付の場合
滞納処分に着手
督促状の納付期限経過後、滞納処分に着手します
※3
放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。)
大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
普通自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所等 21,000円 15,000円 9,000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 12,000円 10,000円 6,000円
 
1 車両の使用制限
 
公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けると、表2の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。
表1 表2
前歴 納付命令
なし 3回
1回 2回
2回以上 1回
車両の種類 期間
大型自動車、大型特殊自動車又は
重被けん引車
3月
普通自動車 2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車又は原動機付自転車
1月


前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
 
2 車検拒否!  → こちらから! 
 
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
 
3 滞納処分
 財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金などを徴収する手続きをいいます。


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