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放置違法駐車違反!取締り手続きの流れ |
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※1 |
納付 |
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※2 |
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督促状の納付期限経過後、滞納処分に着手します |
※3 |
放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。) |
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大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車 |
普通自動車 |
大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車 |
放置駐車違反 |
駐停車禁止場所等 |
25,000円 |
18,000円 |
10,000円 |
駐車禁止場所等 |
21,000円 |
15,000円 |
9,000円 |
駐停車違反 |
駐車禁止場所等 |
12,000円 |
10,000円 |
6,000円 |
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※1 車両の使用制限 |
公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けると、表2の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。
表1 |
表2 |
前歴 |
納付命令 |
なし |
3回 |
1回 |
2回 |
2回以上 |
1回 |
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車両の種類 |
期間 |
大型自動車、大型特殊自動車又は
重被けん引車 |
3月 |
普通自動車 |
2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車又は原動機付自転車 |
1月 |
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※ |
前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
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※2 車検拒否! & → こちらから! |
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
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※3 滞納処分 |
財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金などを徴収する手続きをいいます。 |
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