車検拒否制度!の流れ

平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。

このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。
これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。

1.車両の使用者に対する責任追及
放置車両→確認標章取付け
下矢印(違反者出頭の場合)
反則告知
下矢印 下矢印
反則金納付 反則金不納付
下矢印
公訴提起・審判
標準的な流れを
チャートにしたもの
です
下矢印(違反者未出頭の場合)
車両の使用者に対し弁明通知書、納付書(仮納付用)を送付
仮納付した場合 不納付の場合
公示による放置違反金納付命令 放置違反金納付命令書を送付
下矢印
納付
不納付の場合
督促状を送付
下矢印
不納付
滞納処分に着手

下矢印
不納付の場合
車検拒否

2.督促状を送付された方が車検を受けるとき
放置違反金等に係る督促状の送付を受けた方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。

 放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは
 「領収証書」(自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付した時に交付されるもの)
 「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収したとき、又は「領収証書」等を紛失した場合に自動車の使用者に交付されるもの)をいいます。


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